INSURANCE労働保険事務組合
労働保険事務組合制度のご案内
労働保険事務組合とは…
厚生労働大臣の認可を受けた団体で、事業主の代理人として労働保険の事務手続きや労働保険料の計算の事務処理をおこないます。
委託できる事業主は…
常時使用する労働者が 金融・保険・不動産・小売にあっては50人以下、卸売り・サービス業にあっては100人以下、その他の事業にあっては300人以下の事業主となっています。
委託する3つのメリット
メリット①
労働保険料を3回に分割して納付することができます。
メリット②
事業主及び家族従事者は、本来『労災保険』に加入することはできません。しかし、労働保険事務組合に委託した場合には特別に加入できます。
メリット③
ハローワーク、労働局への事務手続や、国への労働保険料の申告納付を事業主に代わって処理しますので、事務手続の時間や手間が減らせます。
詳しくは資料請求、お問い合わせをお願いいたします。
渋谷区商店会連合会 労働保険事務組合
TEL&FAX:03-3406-7742